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FPの回答
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真野(投資の学び舎)
東京都2010.03.18
 
     所謂死亡保険金の受取とは異なり、「本人の満期保険金請求権」の相続となりますから、遺言が特段なければ、民法適用の相続割合による法定相続人の相続となります。
				
			
					
				
		
		
				
		
		了解しました。有難うございました。		
		2010.03.20
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