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FPの回答

  • 舘野光広(FP事務所ブレイン・トータル・プランナー)

    埼玉県

    2025.03.04

まるりさん

埼玉県の独立系FP事務所です。

確かに、住宅購入時にご自身の借財に関しては不安に思われている方は多いです。
多数の皆さんがお答えされていますが、返済に遅延があり、情報センターに事故情報として登録されていない限りさほど気になされることはありません。
なぜならば、まるりさんの年収から判断して、十分に適正な金額の借り入れです(返済負担率は48万円÷550万円=8.7%)
ペアローンとする場合には、まるりさんの住宅ローンと借財の年間返済負担率を30%以内とされた方が無難です。
消費者金融からの借り入れであれば、貸金業法の貸付上限額は年収の1/3と決めらえていますが、銀行は例外ですので借金額は気にしなくても良いでしょう(カードローン等で消費者金融会社が保証している場合は貸付基準がそれぞれで変わります)。

もう1点ですが、住宅ローンの審査申し込みで夫婦合算やペアローンを組まれるのであれば、まるりさんの与信状況は気になるかも知れません。
しかし、ご主人様の年収から判断した場合には、4500万円の審査申し込みであれば、変動金利1%として年収に対する返済負担里は25%程度ですから、単独申込で良いのではないでしょうか?
あえて収入合算する必要性は感じませんが、もしも収入面で銀行の窓口がペアローン等の必要性を申し出た時に対応すれば良いでしょう。

なぜならば、ペアローンにした場合には、それぞれの所有権移転の登記費用が必要になるからです。
但し、住宅ローン控除がご主人様の所得税内で収まらないのであれば、まるりさんとのローン申し込みをされた方が住宅ローン控除としては有利になる可能性はあります(細かい計算は税理士法に抵触する可能性がありますのでご容赦願います)。

最後に自動車ローンに関してですが、住宅ローンは現時点での与信判断となりますから、年間負債率に加算される可能性はあります。
しかし、年間で72万円の返済額で上記の住宅ローンの返済額に加算すると、12%が加わりますので25%+12%=37%で銀行審査の上限前後となりますので、与信判断が下がる可能性はあります。
その点では、まるりさんとの年収合算で再申し込みをなされることをご検討ください(その時にご自身の借財を記載する方が良いとは思います)。

なんでも申告する必要はありません(銀行員は何でもリスクを聞きたがります)が、後で判るよりも精神面で気が楽になるのと思われます。

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