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FPの回答
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石井詳文(石井ファイナンシャルプランニング)
愛知県2010.06.09
生前贈与として評価額で決めたいと申してるのですね?おっしゃる状況だと公示価格も上がってきているので、年110万ずつ引き継いでいって登記を変更していけばいいのでは?それか相続時精算課税制度を使って、お父さまの寿命が長くないというときに土地の贈与に踏み切ればいいのでは?
ただ、ご兄弟は気が変わって遺留分の請求権を申し立てることもありえます。
FPか不動産鑑定士に相談されるといいのではないかと思われます。
ただ、ご兄弟は気が変わって遺留分の請求権を申し立てることもありえます。
FPか不動産鑑定士に相談されるといいのではないかと思われます。
2010.06.10
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まずは父母、兄弟を交えて現状について相談したいと思います。
それからアドバイスにあったように、まずは知人の紹介が得られるFPや不動産鑑定士な等がいないかあたりたいと思います。
ありがとうございました。